一般社団法人全国フリーランス社会保険協会 理事規約

この理事規約(以下、「本規約」といいます。)は、一般社団法人全国フリーランス社会保険協会(以下、「当法人」といいます。)に加盟する理事の条件を定めるものです。理事加盟者(以下、「理事」といいます。)には本規約に従っていただきます。

第1条(適用)

1.本規約は、理事と当法人との間の一切の関係に適用されます。

2.当法人は本規約の他に、必要に応じて各種ルール・細則・ガイドライン等(以下、「個別規定」といいます。)を定めることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。

3.本規約と個別規定の内容が矛盾する場合には、特段の定めがない限り、個別規定が優先されるものとします。

第2条(理事登録)

1.登録希望者が本規約に同意の上、当法人の定める方法によって登録を申請し、当法人がこれを承認することによって、理事登録が完了するものとします。

2.理事は当法人が配信する有料メルマガに登録し、当法人が指定する送金方法で支払うものとします。

3.当法人は、以下のいずれかに該当する場合、理事登録の申請を承認しないことがあり、理由の開示義務を負わないものとします。
(1)虚偽の情報を届け出た場合
(2)過去に本規約に違反したことがある場合
(3)その他、当法人が不適当と判断した場合

第3条(報酬)

1.理事が就任を承諾した場合、当法人は理事に対して報酬を支払います。報酬額は、全国健康保険協会の定める社会保険料の当法人負担分を差し引いた金額とします。

2.支払いは月末締め翌月払いとし、理事の指定する銀行口座に振込むものとします。

3.社会保険料は年度によって変動し、毎年8月分の理事報酬から変更となります。理事には、事前に当法人の定める連絡方法にて通知します。

第4条(理事業務)

1.理事は、当法人が毎月1日に配信するアンケート業務を当月内に遂行するものとします。

2.万が一アンケート業務の配信が届かない場合は、速やかに当法人に連絡をするものとします。

第5条(禁止事項)

理事は以下の行為をしてはなりません。

(1)法令または公序良俗に違反する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
(3)当法人に含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為
(4)当法人、ほかの理事、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(5)当法人によって得られた情報を商業的に利用する行為
(6)当法人の運営を妨害するおそれのある行為
(7)不正アクセス、またはこれを試みる行為
(8)他の理事に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(9)不正な目的を持った行為
(10)当法人や他の理事またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為、他の理事に成りすます行為
(11)当法人が許諾しない当法人の宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(12)反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(13)その他、当法人が不適切と判断する行為

第6条(制限および登録抹消)

当法人は理事が以下のいずれかに該当する場合には事前の通知なく行動の制限、または理事としての登録を抹消することができるものとします。

(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)一定期間、当法人への料金等の支払債務の不履行があった場合
(4)当法人からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
(5)その他、当法人が不適切と判断した場合
(6)理事が退会後に、再登録を希望する場合には、所定の審査を経て、再登録を拒否することがあります。
(7)当法人は本条に基づいた行為により、理事に生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条(理事としての地位)

1.理事は当法人の定める理事業務を遂行する責任を負います。

2.以下に該当する場合、事前に通知することなく、理事としての地位を剥奪できるものとします。
(1)理事が2か月以上理事業務への対応を怠った場合
(2)第6条に定める事由が発生した場合
(3)その他、当法人が理事としてふさわしくないと判断した場合
(4)当法人は上記3に基づいて理事としての地位を剥奪したことにより、理事または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても一切の責任を負わないものとします。

第8条(退会)

1.理事は退会1ヵ月前に申し出ることによって、理事を辞任し、毎月末日に退会できるものとします。

2.日付を遡っての脱退はできないこととします。

3.退会申し出日より起算して、退会希望月が1ヵ月未満の場合は事務手数料として 11,000 円(税込)を申し受けます。
※例)8月31日退会希望→7月31日までにご連絡ください。
※内訳:法務局に申請する印紙代:10,000円と、書類作成費用:1,000円

4.本規約第6条に基づき、理事の意志とは別に退会の対応をする場合がございます。

第9条(保証の否認および免責事項)

1.当法人は、本契約に関して事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

2.当法人は理事に生じた損害に対して一切の責任を負いません。

3.ただし、消費者契約法(不当な勧誘、消費者の利益を不当に害する契約条項)に該当する場合、この免責規定は適用されません。

4.前項ただし書に定める場合であっても、重過失を除く当法人の過失によって生じた損害については、理事から受領した金額の3ヶ月分を上限とします。

5.当法人は理事と他の理事または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切の責任を負いません。

第10条(責任の所在)

当法人に起因する不祥事や不履行などは、理事に一切の責任義務がないこととします。

第11条(理事規約の変更)

当法人は、理事に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。本規約の変更後、理事には7営業日以内に理事規約変更の通知を行います。

なお、理事が継続してアンケート業務を行った場合には、変更内容に同意したものとみなします。

第12条(個人情報の取扱い)

当法人は取得する個人情報については当法人「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。

第13条(通知または連絡)

1.理事と当法人との連絡は当法人の定める方法によって行うものとします。

2.理事からの届け出がない限り、登録されている連絡先が有効なものとみなして、当該連絡先への通知または発信時点で、到達したものとみなします。

第14条(権利義務の譲渡の禁止) 

理事は当法人の書面による事前の承諾なく地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡しまたは担保に供することはできません。

第15条(理事の氏名及び名称等の変更)

1.理事は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人事務局に通知する必要があります。

2.前項の規定による変更通知の不在によって、当法人から理事への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第16条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた有料メルマガの代金、及びその他の拠出金品は返還しません。

第17条(知的財産の帰属)

当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属します。

第18条(知的財産の保護)

当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載 し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第19条(準拠法・裁判管轄)

本規約の解釈にあたっては日本法を準拠法とします。紛争が生じた場合には、当法人の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

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