日本非居住者でも社会保険と厚生年金に加入できる仕組み



「海外に住んでいるのに社会保険や厚生年金に加入できる」と聞くと、驚かれる方も多いのではないでしょうか。

しかし、海外出張中の駐在員が日本の社会保険や厚生年金を継続しているように、正しい手続きを行えば、日本非居住者でもこれらに加入することが可能です。

社会保険に入る2つの方法



社会保険は従業員、または理事(役員)が加入できる制度です。

当協会では加入希望者様のお仕事への負担を軽減するため、理事としての加入を推奨しています。

従業員が社会保険に加入するためには
・週20時間以上の労働
・月88,000円以上の給与

という条件があります。

しかし、理事であれば報酬が発生していれば他の要件は特にありません。

つまり、当協会の理事として活動することで、非居住者でも社会保険と厚生年金に加入できます。


理事のお仕事について



当協会は一般社団法人で、営利事業を行っておりません。

そのため、理事としての活動もシンプルです。

月に一度のアンケート回答が主なお仕事となります。

これにより、日常生活や他のお仕事への負担を最小限に抑えることができます。

サンプルはこちら


ご準備いただく書類


以下の書類をご用意いただくだけでスムーズに手続きが進められます

✅印鑑証明書またはサイン証明書
→日本に住民票がなく印鑑証明書が取得できない場合は、お近くの日本大使館で発行可能なサイン証明書で代用できます。必要に応じてサポート致します。

✅マイナンバー、または年金手帳
→必要に応じてサポート致します。

✅就任承諾書
→当協会にてご用意いたします。

費用について



社会保険と厚生年金のセットで月々38,000円で加入できます。

さらに、家族全員を扶養に入れる場合も、38,000円の費用内でカバー可能です。


注意点
・配偶者の収入が年130万円以上の場合、費用は38,000円×2人分が必要です。
・会費は翌月分を毎月27日に引き落とし、翌月20日に給与として2,000円をお振り込み致します。
これにより、実質38,000円/月での加入となります。

ご相談・お問い合わせ



ご不明な点や加入をご希望の方は、以下のまでお気軽にお問い合わせください

一般社団法人全国フリーランス社会保険協会
shahokatsu@gmail.com
050-1720-0091