人気の質問

はい、問題ありません。
個人事業主やフリーランスの方も弊社で雇用することで社会保険に適用できます。

当法人は年金事務所から正式に「社会保険適用事業所」として認可されており、協会けんぽと日本年金機構の要件を満たして、運営しています。さらに、ベリーベスト法律事務所と顧問契約を結びバックアップもいただいております。
また、月1回のアンケート業務ですが短時間労働でありながらも社会保険に適用できるように、しっかりと法的準備もしております。

詳しくは、社保カツが最強な理由をご覧ください。

基本的に月会費40,000円のみです。

会費は【翌月分の前払い】制です。

そのため、

・翌月から社会保険に加入→初回40,000円(毎月のお支払い40,000円)
・今月から社会保険に加入→初回のみ2ヶ月分の80,000円(毎月のお支払い40,000円)

となります。

※国民健康保険は月割り計算なので入会日は4月1日でも、4月30日でも4月分の国民健康保険と国民年金はかかりません。

はい、お支払額は毎月40,000円のみです。

ただし、翌月20日に2,000円(40~64歳の方は1,500円)のお給料をお受け取りいただけますので、
実質のご負担額は38,000円(40~64歳の方は38,500円)となります。

その他にかかる費用は、登録時の書類郵送費(数百円程度)のみです。

今月からご加入いただければ、今月分以降の国民健康保険料・国民年金保険料をお支払いいただく必要は基本的にありません。

ただし、いくつか注意点がございます。

国民健康保険料については、市区町村によって分納回数が異なります。
一般的には12ヶ月分を8期に分けて請求する方式が多いため、脱退後も若干の請求がされることがあります。

また、国民年金については、すでに年金事務所が引き落としの手続きを進めている場合、切り替えのタイミングに関係なく引き落とされる可能性があります。
その際は、後日届く「過払い通知書」にご記入・ご返送いただくことで、数ヶ月以内に還付されますのでご安心ください。

仕組みについて

基本的に、責任問題は生じません。
「当法人の責に帰する不祥事や不履行などは、加盟者に一切の責任義務がないこととします。」と理事規約の第10条(責任の瑕疵)に明記しております。

当サービスは、正社員やアルバイト等の雇用契約を前提とした加入には対応しておりません。
これは、いわゆる「社保カツ」のようなスキームを雇用関係下で実施することが、法令上、重大な問題をはらむためです。

以下の法令により、従業員から強制的に会費やコンサル料を徴収することは明確に禁止されています:
✅ 労働基準法 第24条(賃金支払の原則)
✅ 労働基準法 第6条(中間搾取の禁止)
✅ 職業安定法 第32条(有料職業紹介の制限)

弊社では、運営において法令遵守が最優先事項と考えております。
グレーゾーンを含む不適切な手法は一切採用しておらず、そのコンプライアンス姿勢こそが、多くのお客様および行政機関から高い信頼を得ている理由の一つです。

結果として、行政機関からの監査等においても安心していただける体制を構築しております。

会社が破産しても、役員が個人的に責任を負うことは原則ありません。
破産した会社の資産は換価処分されますが、理事個人の資産まで処分の対象になることはありません。また、債務者に対する個人的な支払義務もなく、個人資産が差押えの対象になることは法的にありません。

なぜなら、法人と個人はそれぞれ独立した人格であり、財産に関する権利義務も分離されているからです。

お早い入会の方がお得です。

国民健康保険は、月割りの計算システムです。(日割り計算ではありません)
ですので、たとえ12月1日に社保カツに加入しても12月31日に加入しても12月~国民健康保険と国民年金はかからなくなります。

なお、当協会の会費は「翌月分」をお支払いいただくシステムなので、当月から加入される場合は“初回のみ会費40,000円×2ヶ月分=80,000円”をお支払いいただきます。
そして、翌月から40,000円が口座自動引き落としになります。
※お給料は約2,000円(40~64歳の方は約1,500円)を毎月お受け取り頂くので実質の負担金は38,000円(40~64歳の方は約38,500円)となります。

会費は口座自動引き落としです。
毎月28日に翌月分の会費を口座自動引き落としさせていただきます。

国民健康保険・任意継続の方向けのサービスです。
以下の条件に当てはまる方がお得です。

【対象者】
✅日本国籍をお持ちで社会保険に入りたい方
✅日本国籍をお持ちで海外在住の方
✅将来の年金受取額を増やしたい方
✅扶養に入れる家族がいらっしゃる方

※扶養に入れる条件
① 扶養加入後、1年間の年収見込みが130万円未満
② 60歳以上の方は年収180万円未満
※75歳以上の方は扶養に入る事ができません。

詳しくはこちらをご覧ください。

① 月に1回、2~3分程度の簡単な作業を行っていただく必要がある
2~3分で終わるかんたんなアンケートです。
そこまでお時間をいただかない仕事になりますが、デメリットと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

② iDecoの掛け金上限が下がる
・国民年金加入者の場合68,000円が上限
・厚生年金加入者の場合23,000円が上限
厚生年金に加入することになるためiDecoの掛金上限が下がります。
代替え案として、小規模企業共済に加入することで対策ができます。

※注意

小規模企業共済から「社保カツ加入後も個人事業主の収益が主な収益源であれば小規模共済に加入できる」との回答を頂いています。
しかし、加入に関してはすべて小規模企業共済が決定するため弊社では保証することができかねますことをご承知おきください。

③ 国民年金基金から脱退する必要がある
国民年金基金は国民年金とは別に加入できる個人事業主専用の年金ですが、当協会に入ると脱退しなければなりません。
しかし、積み立てた分は将来、納付した状況に応じて年金としてお受け取りすることができますので、ご心配はいりません。
国民年金基金を脱退する代替えとして、iDeCoや小規模企業共済に加入することで対策ができます。

※注意

小規模企業共済から「社保カツ加入後も個人事業主の収益が主な収益源であれば小規模共済に加入できる」との回答を頂いています。
しかし、加入に関してはすべて小規模企業共済が決定するため弊社では保証することができかねますことをご承知おきください。

年度内おひとり様1回に限り、健診の一部補助があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
(詳細は協会けんぽにお問合せください)

当協会は「安心できる節税」が最も大切だと考えています。
もちろん協会けんぽと日本年金機構の要件をすべて満たして、運営しております。

安心ポイント1
大手法律事務所「ベリーベスト法律事務所」の顧問弁護士契約を締結。

✅安心ポイント2
理事に加入することで、社会保険と厚生年金の適用要件をすべて満たしています。
※年金事務所にも事前確認済みで、正式に審査も通っています。

✅安心ポイント3
加入後は「ねんきんネット」にて加入状況の確認が可能です。

質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

法律が仮に変わった場合は当協会のスキームが使えなくなる可能性はありますが、過去に遡って請求されることは原則的にありません。 なぜなら、法律は施行された日からのみ有効になるからです。
これを法令不遡及(ほうれいふそきゅう)の原則といいます。

扶養について

離職票・事業主発行の退職証明書・雇用保険受給資格者証のいずれか一点が必要です。
お手続きの際には、扶養の方専用の保険証発行フォームをお送りいたします。
分からない点があればご質問ください。

扶養追加フォームをお送りいたしますので、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
※お手続きにはマイナンバーの入力が必要です。

扶養加入後1年間の見込みの収入が130万円未満であれば、扶養に入れます。
※60才以上の方は180万未満であれば扶養に入れます。
※年金受給者の場合は、年金受給額が180万を超えると扶養に入ることはできません。

詳しくは、扶養について をご確認ください。

扶養加入後の所得が130万円未満であれば、扶養に入れます。
※60才以上の方は180万未満であれば扶養に入れます。
※年金受給をされている場合は、年金受給額が180万を超えると扶養に入ることはできません。
詳しくは、扶養について をご確認ください。

75歳まででしたら扶養に入れます。
しかし、75歳になった高齢者はすべて、加入している医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に加入しなおす必要があります。したがって、収入など被扶養者の基準を満たしていても、扶養に入れなくなります。
詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

業務内容について

5~15分程度で終わるアンケートを月に一回ご記入をお願いしております。特別なスキルは必要ありません。
こちらがアンケートの例です。 画像の説明

毎月、月末までに完了してください。業務は月末締め、給与は翌月払いとなっております。

会費(有料メルマガ)について

はい、当メルマガはビジネスに関する情報提供を目的としており、
多くの方にとって「事業に必要な情報収集」や「自己研鑽」といった理由で、経費として計上できると思います。

勘定科目としては、「諸会費」または「通信費」を用いるケースが一般的です。

ただし、最終的な判断は顧問税理士や会計士の先生にご相談いただくことをおすすめいたします。

毎月、28日に翌月分の会費(有料メルマガ代)を口座自動引き落としで頂いております。

前払いで翌月分をお支払いいただいていますが、
万が一、お支払いいただけない場合はご連絡ください。一定期間、確認ができない場合は強制退会のお手続きを進めさせていただきますのでご了承ください。

月会費40,000円以外にお支払い頂く費用はありません。
会費は【翌月分の前払い】でご入会時に頂いております。
従いまして、翌月から社会保険に加入したいのであれば、入会時に40,000円をご負担頂いております。当月から社会保険に加入したい場合は初回のみ2ヶ月分の80,000円を頂いております。

なお、国民健康保険は月割り計算なので社会保険に切り替わるタイミングは4月1日でも、4月30日でも4月分の国民健康保険と国民年金はかかりません。

当協会から再度、請求書をお送りいたします。

資格確認書(旧:保険証)について

初回会費のご入金、保険証発行フォームへのご入力が確認できてから、約2~3週間で発送致します。
また、マイナ保険証の反映は1週間程度です。
ただし、書類に不備があった場合は発行が遅れる場合があります。

医療費の全額を一時的に立て替えていただいた後、払い戻しのお手続きをお願いしております。

①医療機関に請求する場合
受診した月内であれば保険証を医療機関に見せれていただければ保険の返金をしてもらえるケースがほとんどです。※医療機関によります。

②医療機関に請求ができなかった場合
協会けんぽに直接ご請求いただけます。
詳細はこちらをご覧ください。

保険の切り替え自体は自動で切り替わりますが、何もしないと国民健康の請求が止まらないため、新しい保険証がお手元に届きましたら、お住まいの市区町村役場にて国保脱退のお手続きをお願いします。

新しい保険証がお手元に届きましたら、お住まいの市区町村役場にて国保脱退のお手続きをお願いします。
任意継続をされている場合は、保険組合に返却してください。

再発行が可能です。
shahokatsu@gmail.comまでご連絡ください。

年度内おひとり様1回に限り、健診の一部補助があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
(詳細は協会けんぽにお問合せください)
扶養の方が健診を受ける場合、受診券が必要になります。
お手元に届いていない場合は、お手数ですが協会けんぽに申請書のご提出をお願いいたします。

●送付先
〒164-8540
東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス7階
全国健康保険協会 東京支部 宛

保険の切り替えについて

マイナポータルのアプリで確認できます。
確認方法はこちらをご参照ください。

マイナ保険証をお持ちの場合は、「マイナポータル」のアプリで確認できます。
お持ちでない場合は、弊社から郵送する「資格確認書」(旧・保険証)の到着をお待ちください(発送から約3週間かかります)。

マイナ保険証をご利用の場合は、弊社が書類を発送し、年金事務所に届いてから約2~5営業日で自動的に切り替わります。
※マイナンバーカードをマイナ保険証にするには、セブンイレブンなどでお手続きが可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、弊社から送付する「資格確認書」が届くまでお待ちください(目安:約3週間)。

■切り替えのタイミングで病院を受診する場合
一時的に医療費を全額自己負担していただき、
後日、保険証が届いてから医療機関または協会けんぽにご請求いただくことで、差額が返金されます。

はい、保険の切り替えは自動です。
協会けんぽの任意継続からの変更では、脱退手続きは不要です。

国民健康保険料の請求につきましては、市区町村ごとに納付回数(8期、10期など)や計算のタイミングが異なるため、「社会保険に加入した翌月から請求が止まる」とは限りません。

たとえば、6月から弊社の社会保険に加入された場合でも、自治体によっては7月の請求に5月分の国保料が含まれているケースがあります。そのため、7月以降の請求額が0円になるかどうかは自治体の処理状況によります。

あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

退会について

お問い合わせからご連絡ください。退会申請フォームをお渡しいたします。
原則、翌月の末日退会となりますが1ヶ月を切って退会を希望される場合は手数料として11,000円(税込み)をご負担いただきます。
※内訳は法務局に提出する印紙代が10,000円、書類作成手数料と送料で1,000円を頂いています。

翌月末日の退会であれば、ペナルティはありません。
しかし、1ヶ月以内の退会をご希望の場合、手数料として11,000円をご負担頂きます。

理事の就任や退任は法務局に申請する必要があり、印紙代10,000円と手数料、送料を合わせて1,000円の合計11,000円のご負担を頂いております。
30日以上前に退会の申請を頂ければ、他の方と同時に申請できるので印紙代の削減が可能なので、11,000円のご負担は必要ありません。

保険料について

雇用保険には入っておりません。適用されるのは健康保険、介護保険、厚生年金です。

協会けんぽの第1等級なので年間約14万円です。
標準報酬月額表

はい、返ってきます。
お住まいの自治体にて国民健康保険の脱退手続きをする際、還付のお手続きも同時に行ってください。
国民年金は、年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が届きましたら必要事項をご記入頂き提出をお願いいたします。
重複して納めた国民年金保険料

お住まいの自治体から「国民健康保険が負担した診療費の返還請求について(通知)」という通知書が送付されます。
返還方法は、以下の2通りです。

①保険者間調整の場合
保険者間調整とは、国保と協会けんぽの保険者間で直接医療費の調整をする制度です。被保険者は、返還金を支払う必要がありません。ただし、自治体によっては、保険者間調整ができない場合があります。この制度を利用するための必要な書類等については自治体にご相談ください。

②直接国保へ返還する場合
通知書に同封してある納付書でお支払いください。なお、返還した医療費は協会けんぽへ請求すれば、払い戻しを受けられます。

・・・・・・・・・・
●国保へ返還した分の医療費の請求に必要な書類

(1)健康保険療養費支給申請書申請書(立替払)の記入例
(2)療養給付費返還金領収書
→請求された金額をお支払いいただいた領収書
(3)診療報酬明細書(レセプト)
→自治体から送られてくる書類です。封を開けずそのまま協会けんぽに提出して下さい。
・・・・・・・・・・

(1)の書類の書き方は2ページ目の<②傷病名>の箇所に「以下別添の通り」とご記入いただければ、以降はご記入する必要はございません。

●郵送先
〒164-8540
東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス7階
全国健康保険協会 東京支部 宛

当協会での標準報酬月額を58,000円にて申告しているため、協会けんぽの高額医療制度の自己負担限度額は「④区分エ」に該当いたします。
詳しくは協会けんぽにお問い合わせください。

確定申告について

基本は今までとほとんど変わりありません。

異なる点は、毎年1月に発行される前年次分の源泉徴収票に記載された以下の2項目を確定申告に転載してください。

・給与所得
・社会保険料

会費は、事業所得から経費の「諸会費」または「通信費」、理事報酬は「給与所得」の仕分科目になります。
※年明けに源泉徴収票をお渡しいたします。

はい。控除できます。毎年1月に前年次分の源泉徴収票を発行しますので、「社会保険料」に記載された数字を確定申告に転記してください。年間(12ヶ月)でおよそ140,000円の社会保険料控除ができます。(年度により社会保険料は変動しますので。)

①社会保険料等の金額よりも還付金が高い場合
【⑬社会保険料控除欄】に、本年度の社会保険料控除額から還付金を引いた金額をご記入ください。
もしも会計ソフトがマイナス計上できない場合は、0円と入力してください。保険料はマイナス申告しても0円として扱われますのでマイナスも0円も同じ扱いです。

②社会保険料等の金額より還付金が低い場合
本年度の社会保険料と差し引きし、残った金額を社会保険料等の金額として申告してください。

はい、理事報酬の確定申告区分は「給与所得」となりますので、合算しなくて大丈夫です。

年金について

はい、国民年金よりも受給額が高くなります。具体的には1年加入ごとにおよそ5,000円/年ずつ受給額が増えます。

ご利用の証券会社にご連絡いただき、案内に従ってください。
変更のお手続きの際、事業主の証明が必要になるので、当協会まで書類を郵送いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

年金は自動的に切り替わりますのでお手続きはございません。
国民年金保険料を前納していた場合、後日、年金事務所から保険料還付の案内が届きますので、それに従って手続きを行ってください。年金は自動的に切り替わりますのでお手続きはございません。

国民年金保険料を前納していた場合、重複する分については、後日、年金事務所から保険料の還付の案内が届きますので、それに従って手続きを行ってください。

また、口座振替をされているかたは、「二重引き落とし」になる可能性がありますので、口座振替停止の手続きをされておくことをお勧めいたします。停止の手続きは、金融機関、郵便局または最寄りの年金事務所の窓口で行うことが可能です。

第1号被保険者ではなくなるので、加入資格を失います。
ただし、加入資格喪失までに支払った掛金は、将来的に年金として受け取ることになります。脱退のお手続きに必要な「資格喪失届」は、国民年金基金、各種届出等からダウンロードすることができます。

厚生年金になるため、将来的な年金受給額は国民年金と比べて1年加入ごとに5,000円/年ずつ増えます。

その他

はい、すでにご加入されている方は、そのまま継続が可能です。
また、新規でのご加入についても、原則として可能との回答を小規模企業共済よりいただいております。

ただし、弊社は小規模企業共済の提携機関ではございませんので、加入の可否を確約するものではない点につきましては、あらかじめご理解くださいませ。

マイナンバーカードを作らなくても、お住いの自治体にて、マイナンバー付き住民票を取得すると分かりますので、住民票をご確認ください。

ご本人様からのお手続きになるため協会けんぽ公式HPよりお問い合わせください。

上記で疑問が解決しない場合は、お気軽にお問い合わせください。